農業保険法施行令 第43条(再保険金額等)
- 法第二百六条の再保険金額は、再保険期間ごとに、保険金額の総額から通常責任保険金額(当該総額のうち、通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。
- 2.法第二百六条の再保険料は、再保険期間ごとに、保険料の総額のうち異常各年被害率(全国連合会の支払うべき保険金の総額に係る過去一定年間における各年の被害率(第四項において「各年被害率」という。)のうち通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率をいう。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。
- 3.法第二百六条の再保険金は、再保険期間ごとに、全国連合会の支払うべき保険金の総額が通常責任保険金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。
- 4.第一項及び第二項の「通常標準被害率」とは、各年被害率の標準的な水準を勘案して、農林水産大臣が定める率をいう。
この条文の基本情報
再保険金額等とは何ですか?
定義再保険金額等とは、農業保険法施行令第43条に定められた規定で、「法第二百六条の再保険金額は、再保険期間ごとに、保険金額の総額から通常責任保険金額(当該総額のうち、通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第43条(再保険金額等)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第43条の条文原文は「法第二百六条の再保険金額は、再保険期間ごとに、保険金額の総額から通常責任保険金額(当該総額のうち、通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定…」で始まります。
- 農業保険法施行令第43条は第三節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第43条の前の条は農業保険法施行令第42条です。
- 農業保険法施行令第43条の次の条は農業保険法施行令第44条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/43