農業保険法施行令 第44条(委員の任期)
- 損害評価会の委員の任期は、三年以内において事業規程等で定める期間とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.任期満了によって退任した委員は、後任の委員が就任するまでは、なおその職務を行う。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、農業保険法施行令第44条に定められた規定で、「損害評価会の委員の任期は、三年以内において事業規程等で定める期間とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第44条(委員の任期)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第44条の条文原文は「損害評価会の委員の任期は、三年以内において事業規程等で定める期間とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 農業保険法施行令第44条は第一節 損害評価会に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第44条の前の条は農業保険法施行令第43条です。
- 農業保険法施行令第44条の次の条は農業保険法施行令第45条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/44