農業保険法施行令 第45条(会長)
- 損害評価会に会長を置く。
- 2.会長は、委員のうちから互選する。
- 3.会長は、会務を総理する。
- 4.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、農業保険法施行令第45条に定められた規定で、「損害評価会に会長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第45条(会長)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第45条の条文原文は「損害評価会に会長を置く。」で始まります。
- 農業保険法施行令第45条は第一節 損害評価会に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第45条の前の条は農業保険法施行令第44条です。
- 農業保険法施行令第45条の次の条は農業保険法施行令第46条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/45