農業保険法施行令 第46条(部会)
- 損害評価会に、事業規程等で定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員は、会長が指名する。
- 3.部会に部会長を置く。部会長は、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
- 4.部会長は、部会の事務を掌理する。
- 5.損害評価会は、事業規程等で定めるところにより、部会の決議をもって損害評価会の決議とすることができる。
- 6.前条第四項の規定は、部会長について準用する。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、農業保険法施行令第46条に定められた規定で、「損害評価会に、事業規程等で定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第46条(部会)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第46条の条文原文は「損害評価会に、事業規程等で定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 農業保険法施行令第46条は第一節 損害評価会に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第46条の前の条は農業保険法施行令第45条です。
- 農業保険法施行令第46条の次の条は農業保険法施行令第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/46