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農業保険法施行令 第39条(果樹共済に係る保険金額等)

  1. 果樹共済に係る法第二百二条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額とする。
  2. 2.果樹共済に係る法第二百二条の保険料は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済掛金の百分の九十に相当する金額とする。
  3. 3.果樹共済に係る法第二百二条の保険金は、果樹保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が果樹通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める果樹保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

この条文の基本情報

果樹共済に係る保険金額等とは何ですか?

定義果樹共済に係る保険金額等とは、農業保険法施行令第39条に定められた規定で、「果樹共済に係る法第二百二条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行令第39条(果樹共済に係る保険金額等)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行令第39条の条文原文は「果樹共済に係る法第二百二条の保険金額は、果樹保険区分ごとに、果樹異常責任共済金額の百分の九十に相当する金額とする。」で始まります。
  3. 農業保険法施行令第39条は第二節 農業共済事業に係る保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  5. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行令第39条の前の条は農業保険法施行令第38条です。
  7. 農業保険法施行令第39条の次の条は農業保険法施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263
  • 本サイト収録農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/39

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