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農業保険法施行令 第38条(家畜共済に係る保険金額等)

  1. 家畜共済に係る法第二百二条の保険金額は、事業年度ごとに、共済金額の総額から家畜通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十二条第四項に規定する家畜通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。
  2. 2.家畜共済に係る法第二百二条の保険料は、事業年度ごとに、共済掛金の総額のうち家畜異常各年被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。
  3. 3.家畜共済に係る法第二百二条の保険金は、事業年度ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の額(特定組合等が保険関係の成立までに指定する疾病傷害共済の共済関係に係るものにあっては、特定組合等の支払うべき共済金の額のうち、共済事故による損害に応じて農林水産省令で定めるところにより算定される金額)の総額が家畜通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。

この条文の基本情報

家畜共済に係る保険金額等とは何ですか?

定義家畜共済に係る保険金額等とは、農業保険法施行令第38条に定められた規定で、「家畜共済に係る法第二百二条の保険金額は、事業年度ごとに、共済金額の総額から家畜通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十二条第四項に規定する家畜通常標準被害率を基…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行令第38条(家畜共済に係る保険金額等)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行令第38条の条文原文は「家畜共済に係る法第二百二条の保険金額は、事業年度ごとに、共済金額の総額から家畜通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十二条第四項に規定する家畜通常標準被害率を基…」で始まります。
  3. 農業保険法施行令第38条は第二節 農業共済事業に係る保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  5. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行令第38条の前の条は農業保険法施行令第37条です。
  7. 農業保険法施行令第38条の次の条は農業保険法施行令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263
  • 本サイト収録農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/38

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