農業保険法施行令 第14条(市町村に対する共済事業の実施の申出をすることができる事由)
- 法第百一条第一項の政令で定める特別の事由は、次のいずれにも該当すると認められることとする。
- 一当該農業共済組合が共済事業を行うことに困難があり、かつ、当該農業共済組合の区域において引き続き共済事業が行われることが必要であること。
- 二前号の区域を管轄する市町村が共済事業を行うこととすれば、共済事業に関する事務の執行に要する経費の額が減少し、その他当該農業共済組合が共済事業を行う場合よりも共済事業の運営を効率的かつ円滑に行う見込みが十分であること。
この条文の基本情報
市町村に対する共済事業の実施の申出をすることができる事由とは何ですか?
定義市町村に対する共済事業の実施の申出をすることができる事由とは、農業保険法施行令第14条に定められた規定で、「法第百一条第一項の政令で定める特別の事由は、次のいずれにも該当すると認められることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第14条(市町村に対する共済事業の実施の申出をすることができる事由)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第14条の条文原文は「法第百一条第一項の政令で定める特別の事由は、次のいずれにも該当すると認められることとする。」で始まります。
- 農業保険法施行令第14条は第一節 農業共済事業に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第14条の前の条は農業保険法施行令第13条です。
- 農業保険法施行令第14条の次の条は農業保険法施行令第15条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/14