農業保険法施行令 第19条(共済金額の削減)
- 組合等(特定組合等を除く。)は、事業年度ごと及び事業勘定区分(法第六十二条の農林水産省令で定める勘定区分であって、共済事業の種類に応じ設けられるものをいう。次項及び第二十七条において同じ。)(共済事業を行う市町村にあっては、第十六条第一号から第五号までに掲げる勘定の区分)ごとに、法第六十四条(法第百十条第四項において準用する場合を含む。)の準備金を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程等で定めるところにより、共済金額の削減を行うことができる。
- 2.特定組合等は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、法第六十四条の準備金を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程で定めるところにより、共済金額の削減を行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる共済事業については、共済金額の削減により支払われないこととなる共済金の総額は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、当該各号に定める金額を超えてはならない。
- 一農作物共済1支払うべき共済金の総額から第二十二条第一項第一号に規定する農作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額2
- 二家畜共済1支払うべき共済金の総額から第三十八条第一項に規定する家畜通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額2
- 三果樹共済1支払うべき共済金の総額から第二十四条第一項第一号に規定する果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の十に相当する金額2
- 四畑作物共済1支払うべき共済金の総額から第四十条第一項に規定する畑作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の千分の百四十五に相当する金額2
- 五園芸施設共済1支払うべき共済金の総額から第四十一条第一項第二号に規定する園芸施設通常責任共済金額を差し引いて得た金額の千分の百四十五に相当する金額2
この条文の基本情報
共済金額の削減とは何ですか?
定義共済金額の削減とは、農業保険法施行令第19条に定められた規定で、「組合等(特定組合等を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第19条(共済金額の削減)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第19条の条文原文は「組合等(特定組合等を除く。」で始まります。
- 農業保険法施行令第19条は第一節 農業共済事業に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第19条の前の条は農業保険法施行令第18条です。
- 農業保険法施行令第19条の次の条は農業保険法施行令第20条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/19