農業保険法施行令 第18条(事務費の賦課)
- 農業共済組合及び全国連合会は、毎事業年度、法第百十八条第一項の規定により賦課金を賦課しようとするときは、農林水産省令で定める特別の場合を除き、その額及び賦課方法につき、行政庁の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.共済事業を行う市町村は、毎会計年度、法第百十八条第一項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を都道府県知事に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 3.農業共済組合及び共済事業を行う市町村は、毎事業年度(共済事業を行う市町村にあっては、毎会計年度)、法第百十八条第三項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定めたときは、遅滞なく、その額及び賦課方法を行政庁に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
事務費の賦課とは何ですか?
定義事務費の賦課とは、農業保険法施行令第18条に定められた規定で、「農業共済組合及び全国連合会は、毎事業年度、法第百十八条第一項の規定により賦課金を賦課しようとするときは、農林水産省令で定める特別の場合を除き、その額及び賦課方法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第18条(事務費の賦課)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第18条の条文原文は「農業共済組合及び全国連合会は、毎事業年度、法第百十八条第一項の規定により賦課金を賦課しようとするときは、農林水産省令で定める特別の場合を除き、その額及び賦課方法…」で始まります。
- 農業保険法施行令第18条は第一節 農業共済事業に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第18条の前の条は農業保険法施行令第17条です。
- 農業保険法施行令第18条の次の条は農業保険法施行令第19条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/18