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農業保険法施行令 第28条(事務費の賦課)

第十八条第一項の規定は農業共済組合連合会が法第百七十二条及び第百七十四条において準用する法第百十八条第一項の規定により賦課金を賦課し、又はその額及び賦課方法を変更しようとするときについて、第十八条第三項の規定は都道府県連合会が法第百十八条第三項の規定により賦課する賦課金の額及び賦課方法を定め、又は変更したときについて、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

事務費の賦課とは何ですか?

定義事務費の賦課とは、農業保険法施行令第28条に定められた規定で、「第十八条第一項の規定は農業共済組合連合会が法第百七十二条及び第百七十四条において準用する法第百十八条第一項の規定により賦課金を賦課し、又はその額及び賦課方法を変…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法施行令第28条(事務費の賦課)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業保険法施行令第28条の条文原文は「第十八条第一項の規定は農業共済組合連合会が法第百七十二条及び第百七十四条において準用する法第百十八条第一項の規定により賦課金を賦課し、又はその額及び賦課方法を変…」で始まります。
  3. 農業保険法施行令第28条は第二節 農業共済責任保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
  5. 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法施行令第28条の前の条は農業保険法施行令第27条です。
  7. 農業保険法施行令第28条の次の条は農業保険法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263
  • 本サイト収録農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/28

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