農業保険法施行令 第29条
第十八条第一項の規定は、全国連合会が法第百八十七条において読み替えて準用する法第百十八条第一項の規定により事務費を負担させ、又はその額及び負担方法を変更しようとするときについて準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第29条は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第29条の条文原文は「第十八条第一項の規定は、全国連合会が法第百八十七条において読み替えて準用する法第百十八条第一項の規定により事務費を負担させ、又はその額及び負担方法を変更しようと…」で始まります。
- 農業保険法施行令第29条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第29条の前の条は農業保険法施行令第28条です。
- 農業保険法施行令第29条の次の条は農業保険法施行令第30条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/29