農業保険法施行令 第23条(家畜共済に係る保険金額等)
- 家畜共済に係る法第百六十六条の保険金額は、共済金額の百分の八十(都道府県連合会が農林水産省令で定める基準に従い事業規程でこれに代わる割合を定めた場合にあっては、その定めた割合。以下この条において同じ。)に相当する金額とする。
- 2.家畜共済に係る法第百六十六条の保険料は、共済掛金の額の百分の八十に相当する金額(疾病傷害共済に係る保険関係であって、次項第二号ロに掲げる金額の保険金を支払うものにあっては、共済掛金の額の百分の八十に相当する金額に、法第百四十四条第二項第一号に掲げる率の共済掛金率に対する割合を乗じて得た金額)とする。
- 3.家畜共済に係る法第百六十六条の保険金は、死亡廃用共済に係るものにあっては第一号、疾病傷害共済に係るものにあっては第二号に掲げる金額とする。
- 一組合員たる組合等の支払うべき共済金の額の百分の八十に相当する金額
- 二次に掲げるいずれかの金額であって、都道府県連合会とその組合員たる組合等とが協議して定めるもの(保険関係の成立の時までにその協議が調わない場合にあっては、ロに掲げる金額)
この条文の基本情報
家畜共済に係る保険金額等とは何ですか?
定義家畜共済に係る保険金額等とは、農業保険法施行令第23条に定められた規定で、「家畜共済に係る法第百六十六条の保険金額は、共済金額の百分の八十(都道府県連合会が農林水産省令で定める基準に従い事業規程でこれに代わる割合を定めた場合にあっては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第23条(家畜共済に係る保険金額等)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第23条の条文原文は「家畜共済に係る法第百六十六条の保険金額は、共済金額の百分の八十(都道府県連合会が農林水産省令で定める基準に従い事業規程でこれに代わる割合を定めた場合にあっては、…」で始まります。
- 農業保険法施行令第23条は第二節 農業共済責任保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第23条の前の条は農業保険法施行令第22条です。
- 農業保険法施行令第23条の次の条は農業保険法施行令第24条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/23