農業保険法施行令 第16条(共済事業を行う市町村の特別会計の経理)
- 法第百十条第一項の特別会計は、次に掲げる勘定に区分し、経理を行わなければならない。
- 一農作物共済に関する勘定
- 二家畜共済に関する勘定
- 三果樹共済に関する勘定
- 四畑作物共済に関する勘定
- 五園芸施設共済に関する勘定
- 六法第百二十八条第一項の施設に関する勘定
- 七業務の執行に要する経費に関する勘定
この条文の基本情報
共済事業を行う市町村の特別会計の経理とは何ですか?
定義共済事業を行う市町村の特別会計の経理とは、農業保険法施行令第16条に定められた規定で、「法第百十条第一項の特別会計は、次に掲げる勘定に区分し、経理を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行令第16条(共済事業を行う市町村の特別会計の経理)は、日本の農業保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業保険法施行令第16条の条文原文は「法第百十条第一項の特別会計は、次に掲げる勘定に区分し、経理を行わなければならない。」で始まります。
- 農業保険法施行令第16条は第一節 農業共済事業に置かれています。
- 農業保険法施行令の公布日は平成29年10月25日です。
- 農業保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行令第16条の前の条は農業保険法施行令第15条です。
- 農業保険法施行令第16条の次の条は農業保険法施行令第17条です。
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- 正式書式
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429CO0000000263 - 本サイト収録
農業保険法施行令(平成二十九年政令第二百六十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429CO0000000263/16