専門職短期大学設置基準 第22条(大学以外の教育施設等における学修)
- 専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門職短期大学における授業科目の履修とみなし、専門職短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。
- 2.前項により与えることができる単位数は、修業年限が二年の専門職短期大学にあっては前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)により当該専門職短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて三十単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあっては前条第一項により当該専門職短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて四十六単位(第二十七条の専門職短期大学にあっては、三十単位)を超えないものとする。
この条文の基本情報
大学以外の教育施設等における学修とは何ですか?
定義大学以外の教育施設等における学修とは、専門職短期大学設置基準第22条に定められた規定で、「専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門職短期大学におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第22条(大学以外の教育施設等における学修)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第22条の条文原文は「専門職短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門職短期大学におけ…」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第22条は第五章 卒業の要件等に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第22条の前の条は専門職短期大学設置基準第21条です。
- 専門職短期大学設置基準第22条の次の条は専門職短期大学設置基準第23条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/22