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専門職短期大学設置基準 第27条(夜間学科等についての卒業の要件の特例)

夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。)に係る修業年限が三年の専門職短期大学の卒業の要件は、前条第二項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる要件のいずれにも該当することのほか、当該専門職短期大学が定めることとする。

この条文の基本情報

夜間学科等についての卒業の要件の特例とは何ですか?

定義夜間学科等についての卒業の要件の特例とは、専門職短期大学設置基準第27条に定められた規定で、「夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職短期大学設置基準第27条(夜間学科等についての卒業の要件の特例)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職短期大学設置基準第27条の条文原文は「夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学科(以下「夜間学科等」という。」で始まります。
  3. 専門職短期大学設置基準第27条は第五章 卒業の要件等に置かれています。
  4. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職短期大学設置基準第27条の前の条は専門職短期大学設置基準第26条です。
  7. 専門職短期大学設置基準第27条の次の条は専門職短期大学設置基準第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034
  • 本サイト収録専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/27

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