専門職短期大学設置基準 第47条(実務実習に必要な施設)
専門職短期大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。
この条文の基本情報
実務実習に必要な施設とは何ですか?
定義実務実習に必要な施設とは、専門職短期大学設置基準第47条に定められた規定で、「専門職短期大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第47条(実務実習に必要な施設)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第47条の条文原文は「専門職短期大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第47条は第八章 校地、校舎等の施設及び設備等に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第47条の前の条は専門職短期大学設置基準第46条です。
- 専門職短期大学設置基準第47条の次の条は専門職短期大学設置基準第48条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/47