専門職短期大学設置基準 第7条(教育課程連携協議会)
- 専門職短期大学は、産業界及び地域社会との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。
- 2.教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
- 一学長が指名する教員その他の職員
- 二当該専門職短期大学の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの
- 三地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者
- 四臨地実務実習(第二十六条第一項第三号に規定する臨地実務実習をいう。)その他の授業科目の開設又は授業の実施において当該専門職短期大学と協力する事業者
- 五当該専門職短期大学の教員その他の職員以外の者であって学長が必要と認めるもの
- 3.教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長に意見を述べるものとする。
- 一産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
- 二産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
この条文の基本情報
教育課程連携協議会とは何ですか?
定義教育課程連携協議会とは、専門職短期大学設置基準第7条に定められた規定で、「専門職短期大学は、産業界及び地域社会との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第7条(教育課程連携協議会)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第7条の条文原文は「専門職短期大学は、産業界及び地域社会との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第7条は第四章 教育課程に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第7条の前の条は専門職短期大学設置基準第6条です。
- 専門職短期大学設置基準第7条の次の条は専門職短期大学設置基準第8条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/7