専門職短期大学設置基準 第73条
- この省令に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であって、専門職短期大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表並びに学生の教育上適切な配慮を行う専門職短期大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第六条第一項、第十二条、第二十一条、第二十二条第二項、第二十三条第四項(専門職短期大学が単位を与えることができる範囲に係る部分に限る。)若しくは第五項、第二十六条第三項若しくは第四項、第四十四条、第四十五条、第五十四条第一項から第四項まで、第五十六条、第五十七条、第六十一条第二項、第六十三条第一項から第三項まで、第七十条又は第七十一条第二項若しくは第三項の規定(次項において「特例対象規定」という。)の全部又は一部によらないことができる。
- 2.教育課程等特例認定専門職短期大学(前項の規定により認定を受けた専門職短期大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、公表するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 専門職短期大学設置基準第73条は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
- 専門職短期大学設置基準第73条の条文原文は「この省令に定める教育課程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であっ…」で始まります。
- 専門職短期大学設置基準第73条は第十一章 教育課程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例に置かれています。
- 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
- 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 専門職短期大学設置基準第73条の前の条は専門職短期大学設置基準第72条です。
- 専門職短期大学設置基準第73条の次の条は専門職短期大学設置基準第74条です。
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- 正式書式
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034 - 本サイト収録
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/73