受講中の講座ブックマーク無料で登録

専門職短期大学設置基準 第76条(段階的整備)

新たに専門職短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

この条文の基本情報

段階的整備とは何ですか?

定義段階的整備とは、専門職短期大学設置基準第76条に定められた規定で、「新たに専門職短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 専門職短期大学設置基準第76条(段階的整備)は、日本の専門職短期大学設置基準に含まれる条文です。
  2. 専門職短期大学設置基準第76条の条文原文は「新たに専門職短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。」で始まります。
  3. 専門職短期大学設置基準第76条は第十三章 雑則に置かれています。
  4. 専門職短期大学設置基準の公布日は平成29年9月8日です。
  5. 専門職短期大学設置基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 専門職短期大学設置基準第76条の前の条は専門職短期大学設置基準第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000080034
  • 本サイト収録専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000080034/76

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›