農業保険法施行規則 第122条(収穫共済の標準収穫量の設定方法)
法第百四十八条第一項第一号の標準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺減収方式にあっては農業協同組合等の出荷資料等に基づく単位面積当たり収穫量、全相殺品質方式にあっては当該単位面積当たり収穫量に果実の品質の程度に応じて一定の調整を加えて得た数量、半相殺方式にあっては樹園地ごとの樹齢等を勘案した収穫量等に基づく単位面積当たり収穫量、地域インデックス方式にあっては統計単収をそれぞれ基礎として、定めるものとする。
この条文の基本情報
収穫共済の標準収穫量の設定方法とは何ですか?
定義収穫共済の標準収穫量の設定方法とは、農業保険法施行規則第122条に定められた規定で、「法第百四十八条第一項第一号の標準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺減収方式にあっては農業協同組合等の出荷資料等に基づく単位面積当たり収穫量、全相殺…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第122条(収穫共済の標準収穫量の設定方法)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第122条の条文原文は「法第百四十八条第一項第一号の標準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺減収方式にあっては農業協同組合等の出荷資料等に基づく単位面積当たり収穫量、全相殺…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第122条は第四款 果樹共済に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第122条の前の条は農業保険法施行規則第121条です。
- 農業保険法施行規則第122条の次の条は農業保険法施行規則第123条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/122