農業保険法施行規則 第123条(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)
法第百四十八条第三項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十、百分の七十又は百分の六十の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合とする。
この条文の基本情報
共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合とは何ですか?
定義共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合とは、農業保険法施行規則第123条に定められた規定で、「法第百四十八条第三項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十、百分の七十又は百分の六十の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第123条(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第123条の条文原文は「法第百四十八条第三項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十、百分の七十又は百分の六十の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合とする。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第123条は第四款 果樹共済に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第123条の前の条は農業保険法施行規則第122条です。
- 農業保険法施行規則第123条の次の条は農業保険法施行規則第124条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/123