農業保険法施行規則 第124条(基準生産金額の設定方法)
法第百四十八条第三項の基準生産金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、法第百三十三条第一項に規定する資料又は青色申告書及びその関係書類に基づき算定される組合員又は共済資格者ごとの単位面積当たり生産金額を基礎として定めるものとする。
この条文の基本情報
基準生産金額の設定方法とは何ですか?
定義基準生産金額の設定方法とは、農業保険法施行規則第124条に定められた規定で、「法第百四十八条第三項の基準生産金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、法第百三十三条第一項に規定する資料又は青色申告書及びその関係書類に基づき算定される組合員又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第124条(基準生産金額の設定方法)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第124条の条文原文は「法第百四十八条第三項の基準生産金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、法第百三十三条第一項に規定する資料又は青色申告書及びその関係書類に基づき算定される組合員又…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第124条は第四款 果樹共済に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第124条の前の条は農業保険法施行規則第123条です。
- 農業保険法施行規則第124条の次の条は農業保険法施行規則第125条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/124