農業保険法施行規則 第193条(補塡対象金額)
- 法第百八十二条第四項の補塡対象金額は、基準補塡金額に百分の九十、百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十、百分の二十又は百分の十のうち保険資格者が申し出た割合を乗じて得た金額とする。
- 2.前項の割合は、第百八十二条の規定により当該保険資格者が申し出た割合を超えてはならない。
この条文の基本情報
補塡対象金額とは何ですか?
定義補塡対象金額とは、農業保険法施行規則第193条に定められた規定で、「法第百八十二条第四項の補塡対象金額は、基準補塡金額に百分の九十、百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十、百分の二十又は百分の十の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第193条(補塡対象金額)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第193条の条文原文は「法第百八十二条第四項の補塡対象金額は、基準補塡金額に百分の九十、百分の八十、百分の七十、百分の六十、百分の五十、百分の四十、百分の三十、百分の二十又は百分の十の…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第193条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第193条の前の条は農業保険法施行規則第192条です。
- 農業保険法施行規則第193条の次の条は農業保険法施行規則第194条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/193