農業保険法施行規則 第194条(基準補塡金額及び補塡対象金額の変更方法)
基準補塡金額及び補塡対象金額の変更については、第百八十九条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第百七十五条第四項」とあるのは「第百九十二条」と、同条第三項中「第百八十一条第二項の規定により支払をする者」とあるのは「第百九十一条第二号又は第三号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
基準補塡金額及び補塡対象金額の変更方法とは何ですか?
定義基準補塡金額及び補塡対象金額の変更方法とは、農業保険法施行規則第194条に定められた規定で、「基準補塡金額及び補塡対象金額の変更については、第百八十九条第二項から第四項までの規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第194条(基準補塡金額及び補塡対象金額の変更方法)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第194条の条文原文は「基準補塡金額及び補塡対象金額の変更については、第百八十九条第二項から第四項までの規定を準用する。」で始まります。
- 農業保険法施行規則第194条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第194条の前の条は農業保険法施行規則第193条です。
- 農業保険法施行規則第194条の次の条は農業保険法施行規則第195条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第194条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第194条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/194