農業保険法施行規則 第195条(保険期間の基準)
法第百八十三条の農林水産省令で定める基準は、個人にあっては毎年一月から十二月までの一年間、法人にあってはその事業年度を基礎とする一年間となるよう保険期間を定めることとする。
この条文の基本情報
保険期間の基準とは何ですか?
定義保険期間の基準とは、農業保険法施行規則第195条に定められた規定で、「法第百八十三条の農林水産省令で定める基準は、個人にあっては毎年一月から十二月までの一年間、法人にあってはその事業年度を基礎とする一年間となるよう保険期間を定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法施行規則第195条(保険期間の基準)は、日本の農業保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業保険法施行規則第195条の条文原文は「法第百八十三条の農林水産省令で定める基準は、個人にあっては毎年一月から十二月までの一年間、法人にあってはその事業年度を基礎とする一年間となるよう保険期間を定める…」で始まります。
- 農業保険法施行規則第195条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
- 農業保険法施行規則の公布日は平成29年11月2日です。
- 農業保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法施行規則第195条の前の条は農業保険法施行規則第194条です。
- 農業保険法施行規則第195条の次の条は農業保険法施行規則第196条です。
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- 正式書式
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第195条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000200063 - 本サイト収録
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000200063/195