森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第31条(各譲与時期の譲与額の計算)
各市町村及び都道府県に対する前条第一項に規定する各譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額として第二十七条から前条までの規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもって、当該譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額とする。
この条文の基本情報
各譲与時期の譲与額の計算とは何ですか?
定義各譲与時期の譲与額の計算とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第31条に定められた規定で、「各市町村及び都道府県に対する前条第一項に規定する各譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額として第二十七条から前条までの規定を適用して計算した金額に千円未満の端数…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第31条(各譲与時期の譲与額の計算)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第31条の条文原文は「各市町村及び都道府県に対する前条第一項に規定する各譲与時期に譲与すべき森林環境譲与税の額として第二十七条から前条までの規定を適用して計算した金額に千円未満の端数…」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第31条は第三章 森林環境譲与税に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第31条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第30条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第31条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第32条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/31