森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第30条(譲与時期及び各譲与時期の譲与額)
- 森林環境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第二十八条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の九に相当する額を、前条の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の一に相当する額を譲与する。
- 2.前項に規定する各譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、又は当該譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、当該譲与時期以後の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
この条文の基本情報
譲与時期及び各譲与時期の譲与額とは何ですか?
定義譲与時期及び各譲与時期の譲与額とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第30条に定められた規定で、「森林環境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第二十八条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の九に相当する額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第30条(譲与時期及び各譲与時期の譲与額)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第30条の条文原文は「森林環境譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第二十八条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の十分の九に相当する額…」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第30条は第三章 森林環境譲与税に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第30条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第29条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第30条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第31条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/30