森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第29条(都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準)
森林環境譲与税の十分の一に相当する額(以下この条において「都道府県譲与額」という。)は、都道府県に対して譲与するものとし、都道府県譲与額の百分の五十五に相当する額を各都道府県の区域内の各市町村に係る私有林人工林の面積を合算した面積で、都道府県譲与額の百分の二十に相当する額を各都道府県の林業就業者数(官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県において林業に就業する者の数をいう。)で、都道府県譲与額の百分の二十五に相当する額を各都道府県の人口で按分して譲与するものとする。
この条文の基本情報
都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準とは何ですか?
定義都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準とは、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第29条に定められた規定で、「森林環境譲与税の十分の一に相当する額(以下この条において「都道府県譲与額」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第29条(都道府県に対する森林環境譲与税の譲与の基準)は、日本の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に含まれる条文です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第29条の条文原文は「森林環境譲与税の十分の一に相当する額(以下この条において「都道府県譲与額」という。」で始まります。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第29条は第三章 森林環境譲与税に置かれています。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の公布日は平成31年3月29日です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第29条の前の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第28条です。
- 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第29条の次の条は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第30条です。
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- 正式書式
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/431AC0000000003 - 本サイト収録
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/431AC0000000003/29