労働者協同組合法 第101条(出資)
- 連合会は、定款で定めるところにより、会員に出資をさせることができる。
- 2.第九条(第三項及び第四項を除く。)の規定は、出資について準用する。この場合において、同条第五項中「その」とあるのは、「第百四条の規定による経費の負担のほか、その」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、労働者協同組合法第101条に定められた規定で、「連合会は、定款で定めるところにより、会員に出資をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第101条(出資)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第101条の条文原文は「連合会は、定款で定めるところにより、会員に出資をさせることができる。」で始まります。
- 労働者協同組合法第101条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第101条の前の条は労働者協同組合法第100条です。
- 労働者協同組合法第101条の次の条は労働者協同組合法第102条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/101