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労働者協同組合法 第102条(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

第十条(会員に出資をさせない連合会(以下この章において「非出資連合会」という。)の会員名簿にあっては、同条第一項第三号を除く。)の規定は、連合会の会員名簿について準用する。

この条文の基本情報

会員名簿の作成、備置き及び閲覧等とは何ですか?

定義会員名簿の作成、備置き及び閲覧等とは、労働者協同組合法第102条に定められた規定で、「第十条(会員に出資をさせない連合会(以下この章において「非出資連合会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第102条(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第102条の条文原文は「第十条(会員に出資をさせない連合会(以下この章において「非出資連合会」という。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第102条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第102条の前の条は労働者協同組合法第101条です。
  7. 労働者協同組合法第102条の次の条は労働者協同組合法第103条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/102

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