労働者協同組合法 第103条(議決権及び選挙権)
- 会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、会員たる組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。
- 2.第十一条第二項前段及び第三項から第六項までの規定は、議決権及び選挙権について準用する。
この条文の基本情報
議決権及び選挙権とは何ですか?
定義議決権及び選挙権とは、労働者協同組合法第103条に定められた規定で、「会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、会員たる組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第103条(議決権及び選挙権)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第103条の条文原文は「会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、会員たる組合の組合員数に基づいて、定款で別段の定めをすることができる。」で始まります。
- 労働者協同組合法第103条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第103条の前の条は労働者協同組合法第102条です。
- 労働者協同組合法第103条の次の条は労働者協同組合法第104条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/103