労働者協同組合法 第104条(経費の賦課)
- 連合会は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
- 2.会員は、前項の経費の支払について、相殺をもって連合会に対抗することができない。
この条文の基本情報
経費の賦課とは何ですか?
定義経費の賦課とは、労働者協同組合法第104条に定められた規定で、「連合会は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第104条(経費の賦課)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第104条の条文原文は「連合会は、定款で定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。」で始まります。
- 労働者協同組合法第104条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第104条の前の条は労働者協同組合法第103条です。
- 労働者協同組合法第104条の次の条は労働者協同組合法第105条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/104