労働者協同組合法 第105条(加入)
- 連合会の会員たる資格を有する者が連合会に加入しようとするときは、連合会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
- 2.会員に出資をさせる連合会(以下この章において「出資連合会」という。)に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき連合会の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込みを完了した時に会員となる。
- 3.非出資連合会に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき連合会の承諾を得た時に会員となる。
この条文の基本情報
加入とは何ですか?
定義加入とは、労働者協同組合法第105条に定められた規定で、「連合会の会員たる資格を有する者が連合会に加入しようとするときは、連合会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付された…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第105条(加入)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第105条の条文原文は「連合会の会員たる資格を有する者が連合会に加入しようとするときは、連合会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に付された…」で始まります。
- 労働者協同組合法第105条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第105条の前の条は労働者協同組合法第104条です。
- 労働者協同組合法第105条の次の条は労働者協同組合法第106条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/105