労働者協同組合法 第106条(脱退)
- 会員は、三十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
- 2.第十四条第二項及び第十五条の規定は会員の脱退について、第十六条から第十八条までの規定は出資連合会の会員の脱退について、それぞれ準用する。この場合において、第十五条第一項第二号中「死亡」とあるのは「解散」と、同条第二項第一号中「に従事しない」とあるのは「を利用しない」と、同項第二号中「出資の払込み」とあるのは「出資の払込み、経費の支払」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
脱退とは何ですか?
定義脱退とは、労働者協同組合法第106条に定められた規定で、「会員は、三十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第106条(脱退)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第106条の条文原文は「会員は、三十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。」で始まります。
- 労働者協同組合法第106条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第106条の前の条は労働者協同組合法第105条です。
- 労働者協同組合法第106条の次の条は労働者協同組合法第107条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/106