労働者協同組合法 第108条(発起人)
連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合又は連合会が発起人となることを要する。
この条文の基本情報
発起人とは何ですか?
定義発起人とは、労働者協同組合法第108条に定められた規定で、「連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合又は連合会が発起人となることを要する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第108条(発起人)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第108条の条文原文は「連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合又は連合会が発起人となることを要する。」で始まります。
- 労働者協同組合法第108条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第108条の前の条は労働者協同組合法第107条です。
- 労働者協同組合法第108条の次の条は労働者協同組合法第109条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/108