労働者協同組合法 第109条(創立総会)
- 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
- 2.創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、前項の規定は、適用しない。
- 3.創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 4.第二十三条第二項から第五項まで及び第百三条の規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
創立総会とは何ですか?
定義創立総会とは、労働者協同組合法第109条に定められた規定で、「発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第109条(創立総会)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第109条の条文原文は「発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第109条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第109条の前の条は労働者協同組合法第108条です。
- 労働者協同組合法第109条の次の条は労働者協同組合法第110条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/109