労働者協同組合法 第114条(役員)
- 連合会に、役員として理事及び監事を置く。
- 2.理事の定数は五人以上とし、監事の定数は二人以上とする。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、労働者協同組合法第114条に定められた規定で、「連合会に、役員として理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第114条(役員)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第114条の条文原文は「連合会に、役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
- 労働者協同組合法第114条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第114条の前の条は労働者協同組合法第113条です。
- 労働者協同組合法第114条の次の条は労働者協同組合法第115条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第114条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第114条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/114