労働者協同組合法 第115条(役員の職務)
- 理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、連合会のため忠実にその職務を行わなければならない。
- 2.監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
この条文の基本情報
役員の職務とは何ですか?
定義役員の職務とは、労働者協同組合法第115条に定められた規定で、「理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、連合会のため忠実にその職務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第115条(役員の職務)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第115条の条文原文は「理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、連合会のため忠実にその職務を行わなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第115条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第115条の前の条は労働者協同組合法第114条です。
- 労働者協同組合法第115条の次の条は労働者協同組合法第116条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/115