労働者協同組合法 第30条(規約)
- 次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
- 一総会又は総代会に関する規定
- 二業務の執行及び会計に関する規定
- 三役員に関する規定
- 四組合員に関する規定
- 五その他必要な事項
この条文の基本情報
規約とは何ですか?
定義規約とは、労働者協同組合法第30条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第30条(規約)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第30条の条文原文は「次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。」で始まります。
- 労働者協同組合法第30条は第一款 定款等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第30条の前の条は労働者協同組合法第29条です。
- 労働者協同組合法第30条の次の条は労働者協同組合法第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/30