労働者協同組合法 第31条(定款等の備置き及び閲覧等)
- 組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。
- 2.組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
- 一定款等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
- 二定款等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
- 3.定款等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として厚生労働省令で定めるものをとっている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
この条文の基本情報
定款等の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義定款等の備置き及び閲覧等とは、労働者協同組合法第31条に定められた規定で、「組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第31条(定款等の備置き及び閲覧等)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第31条の条文原文は「組合は、定款及び規約(以下この条において「定款等」という。」で始まります。
- 労働者協同組合法第31条は第一款 定款等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第31条の前の条は労働者協同組合法第30条です。
- 労働者協同組合法第31条の次の条は労働者協同組合法第32条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/31