労働者協同組合法 第36条(役員の任期)
- 理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
- 2.監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
- 3.設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
- 4.前三項の規定は、定款によって、これらの規定の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、労働者協同組合法第36条に定められた規定で、「理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第36条(役員の任期)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第36条の条文原文は「理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。」で始まります。
- 労働者協同組合法第36条は第二款 役員等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第36条の前の条は労働者協同組合法第35条です。
- 労働者協同組合法第36条の次の条は労働者協同組合法第37条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/36