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労働者協同組合法 第37条(役員に欠員を生じた場合の措置)

  1. この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員としてその職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
  2. 2.前項に規定する場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、組合員その他の利害関係人の請求により又は職権で、一時役員として役員の職務を行うべき者を選任することができる。

この条文の基本情報

役員に欠員を生じた場合の措置とは何ですか?

定義役員に欠員を生じた場合の措置とは、労働者協同組合法第37条に定められた規定で、「この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員としてその職務を行うべき者を含む…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第37条(役員に欠員を生じた場合の措置)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第37条の条文原文は「この法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員としてその職務を行うべき者を含む…」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第37条は第二款 役員等に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第37条の前の条は労働者協同組合法第36条です。
  7. 労働者協同組合法第37条の次の条は労働者協同組合法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/37

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