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労働者協同組合法 第54条(組合員監査会の設置及び権限)

  1. 第三十二条第一項の規定にかかわらず、組合員の総数が二十人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員監査会(以下この款において「監査会」という。)を置くことができる。
  2. 2.監査会を組織する組合員(以下この款において「監査会員」という。)は、三人以上でなければならない。
  3. 3.監査会は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監査会は、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
  4. 4.会社法第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第二項及び第三項、第三百八十四条並びに第三百八十五条の規定は、監査会について準用する。この場合において、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

組合員監査会の設置及び権限とは何ですか?

定義組合員監査会の設置及び権限とは、労働者協同組合法第54条に定められた規定で、「第三十二条第一項の規定にかかわらず、組合員の総数が二十人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第54条(組合員監査会の設置及び権限)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第54条の条文原文は「第三十二条第一項の規定にかかわらず、組合員の総数が二十人を超えない組合には、定款で定めるところにより、監事に代えて、理事以外の全ての組合員をもって組織する組合員…」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第54条は第四款 組合員監査会に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第54条の前の条は労働者協同組合法第53条です。
  7. 労働者協同組合法第54条の次の条は労働者協同組合法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/54

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