労働者協同組合法 第55条(監査会の決議等)
- 監査会の決議は、監査会員の過半数をもって行う。
- 2.理事が監査会員の全員に対して監査会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査会へ報告することを要しない。
- 3.会社法第三百九十一条及び第三百九十二条の規定は、監査会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 4.監査会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 5.第四十一条第三項から第五項までの規定は、前項の議事録について準用する。
この条文の基本情報
監査会の決議等とは何ですか?
定義監査会の決議等とは、労働者協同組合法第55条に定められた規定で、「監査会の決議は、監査会員の過半数をもって行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第55条(監査会の決議等)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第55条の条文原文は「監査会の決議は、監査会員の過半数をもって行う。」で始まります。
- 労働者協同組合法第55条は第四款 組合員監査会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第55条の前の条は労働者協同組合法第54条です。
- 労働者協同組合法第55条の次の条は労働者協同組合法第56条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/55