労働者協同組合法 第75条(会計の原則)
組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
この条文の基本情報
会計の原則とは何ですか?
定義会計の原則とは、労働者協同組合法第75条に定められた規定で、「組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第75条(会計の原則)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第75条の条文原文は「組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。」で始まります。
- 労働者協同組合法第75条は第七款 計算に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第75条の前の条は労働者協同組合法第74条です。
- 労働者協同組合法第75条の次の条は労働者協同組合法第76条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/75