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労働者協同組合法 第76条(準備金及び就労創出等積立金並びに教育繰越金)

  1. 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
  2. 2.前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下ってはならない。
  3. 3.第一項の準備金は、損失の塡補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
  4. 4.組合は、その事業規模又は事業活動の拡大を通じた就労の機会の創出を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を就労創出等積立金として積み立てなければならない。
  5. 5.組合は、組合員の組合の事業に関する知識の向上を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を教育繰越金として翌事業年度に繰り越さなければならない。

この条文の基本情報

準備金及び就労創出等積立金並びに教育繰越金とは何ですか?

定義準備金及び就労創出等積立金並びに教育繰越金とは、労働者協同組合法第76条に定められた規定で、「組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第76条(準備金及び就労創出等積立金並びに教育繰越金)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第76条の条文原文は「組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第76条は第七款 計算に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第76条の前の条は労働者協同組合法第75条です。
  7. 労働者協同組合法第76条の次の条は労働者協同組合法第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/76

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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