労働者協同組合法 第77条(剰余金の配当)
- 組合は、損失を塡補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の就労創出等積立金並びに同条第五項の教育繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
- 2.剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
この条文の基本情報
剰余金の配当とは何ですか?
定義剰余金の配当とは、労働者協同組合法第77条に定められた規定で、「組合は、損失を塡補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の就労創出等積立金並びに同条第五項の教育繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第77条(剰余金の配当)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第77条の条文原文は「組合は、損失を塡補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の就労創出等積立金並びに同条第五項の教育繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第77条は第七款 計算に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第77条の前の条は労働者協同組合法第76条です。
- 労働者協同組合法第77条の次の条は労働者協同組合法第78条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/77