労働者協同組合法 第81条(休眠組合)
- 休眠組合(組合であって、当該組合に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し二月以内に厚生労働省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。
- 2.行政庁は、前項の規定による公告をした場合には、休眠組合に対し、その旨の通知を発しなければならない。
この条文の基本情報
休眠組合とは何ですか?
定義休眠組合とは、労働者協同組合法第81条に定められた規定で、「休眠組合(組合であって、当該組合に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第81条(休眠組合)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第81条の条文原文は「休眠組合(組合であって、当該組合に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。」で始まります。
- 労働者協同組合法第81条は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第81条の前の条は労働者協同組合法第80条です。
- 労働者協同組合法第81条の次の条は労働者協同組合法第82条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/81