労働者協同組合法 第82条(組合の継続)
- 組合は、第八十条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、その清算が結了するまで(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては、解散したものとみなされた後三年以内に限る。)、総会の決議によって、組合を継続することができる。
- 2.第六十五条の規定は、前項の規定による組合の継続について準用する。
- 3.第一項の規定により組合が継続したときは、二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
この条文の基本情報
組合の継続とは何ですか?
定義組合の継続とは、労働者協同組合法第82条に定められた規定で、「組合は、第八十条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第82条(組合の継続)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第82条の条文原文は「組合は、第八十条第一項第一号又は第四号に掲げる事由により解散した場合(前条第一項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。」で始まります。
- 労働者協同組合法第82条は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第82条の前の条は労働者協同組合法第81条です。
- 労働者協同組合法第82条の次の条は労働者協同組合法第83条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/82