労働者協同組合法 第85条(新設合併)
- 二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この節において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一新設合併により消滅する組合(以下この節において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
- 二新設合併により設立する組合(以下この節及び附則第二十六条において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額
- 三新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
- 四新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
- 五その他厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
新設合併とは何ですか?
定義新設合併とは、労働者協同組合法第85条に定められた規定で、「二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第85条(新設合併)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第85条の条文原文は「二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。」で始まります。
- 労働者協同組合法第85条は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第85条の前の条は労働者協同組合法第84条です。
- 労働者協同組合法第85条の次の条は労働者協同組合法第86条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/85